離婚した元結婚相手が急死したと
連絡が入り・・・
自分以外に、
他に身寄りが居ないということで
仕方なく病院へ向かった。
そうしたら、
元結婚相手の葬儀や遺品の片づけも
やらなければならない雰囲気で・・・
やっぱり離婚していても
元結婚相手の葬式の喪主や遺品整理って
自分がやらなければならないのかな?
離婚した相手の葬儀の義務はある?
離婚した元結婚相手の死亡
離婚した元結婚相手が急死したと
連絡が入った際に・・・
離婚していても葬儀の喪主や
遺品整理をする義務ってあるの?
そんな風に疑問に思う方も
多いのではないでしょうか?
そこで、
そういった葬儀・遺品整理は
誰がおこなうべきかというと・・・
遺品整理の義務は相続人にある?
まず、遺品整理の義務は
資産を相続する相続人が負担する
ことになります。
つまり、元結婚相手に資産があり
それを自分の子どもが相続するならば・・・
※離婚した本人は相続権は無い為
あなたも子どもと協力して
遺品整理を行う必要性があります。
でも、
離婚した相手の資産なんて
どのくらいあるのかなんて
分かりませんよね?
もしかしたら、
資産もたくさんあるけど借金も
たくさんあるなんて事も・・・
資産を相続するにも
相続放棄するにも死亡後3か月までに
資産を把握して届け出が必要です。
そういった急ぎの場合は、
プロの遺品整理士に遺品整理を
依頼することがおすすめです。
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葬儀を行う義務はある?
では、
元結婚相手の葬儀の喪主として
お葬式を行う義務があるか?
といえば・・・
実は、
葬儀は誰がやらなければならない
という決まりって無いんです。
ですので、
葬儀を血縁者・親族が拒否することも
実際には可能です。
(そういった場合には、
市区町村長が火葬・埋葬を行います)
ですが、
もしあなたにお子さんがいらっしゃるなら
葬儀を引き受けておいた方が良い場合も
あるんです!
遺族年金の受給が認められる?
子どもの遺族年金が認められる?
もし、
あなたに18歳未満のお子さんが居て
元結婚相手がほかに子どもが居なかった
場合は・・・
離婚後もあなたの子どもに遺族年金の
受給資格が与えられる可能性が
あるんです。
遺族年金の需給は基本的に、
生計の維持関係にあった場合
認められるものですが・・・
亡くなった後、
元結婚相手が喪主となり葬儀を
取り行った等の事実や関係が
認められた場合には、その子どもへの
遺族年金が認められるケースもあるんです。
ですので、
一概に面倒だからといって
離婚した元結婚相手の葬儀の喪主を
断るのではなく・・・
子ども達の将来や相手の資産状況も
加味しながら考える事をおすすめします。
でも、
そんなすぐに決める事なんて難しい!
すぐにお葬式の手配をしなければ
ならない状況!!
今すぐ葬儀の手配をしなければならない!
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え?14万円で葬儀を行えるの?
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