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大切なご家族や近しい方が

亡くなった際に・・・

 

ご遺族の方がおこなうべき手続は

とてもたくさんあります。

 

そこで、

万が一の際にあわてない為にも

事前に手続一覧を確認しておきましょう。

 

◎死亡後の手続き一覧

☆臨終~葬儀までの手続き一覧

 

内容 届出先 期限 備考
死亡診断書

(死体検案書)

担当医師 死亡確認時 死亡確認時点で作成してもらう書類
親族・会社へ訃報連絡 親族・会社 通夜前日頃 葬儀への参列者等へ早めの連絡
葬儀社契約 葬儀社 死亡当日 遺体搬送の手配や

葬儀見積・契約

お寺への連絡 菩提寺 早めに お寺との付き合いがある方は早めに連絡
死亡届 役所 7日以内 死亡確認後7日以内
火葬・埋葬許可 役所 死亡届と引き換え
遺言書の検認 家庭裁判所 早めに 公的な遺言証の作成を行っていた場合は相続人で確認を行う

【2020/02/25 更新】

こういた手続きを、

臨終~葬儀までの7日程度で

おこないます。

 

⇒葬儀後の手続き一覧はこちら

 

臨終から葬儀までにおこなう

手続に関して詳しく見てゆくと・・・

 

①死亡診断書・死体検案書作成

 

病院や在宅介護中に亡くなった際は

担当医に死亡診断書の作成を依頼します。

 

それ以外の突然死や自殺・他殺など

検死が必要な場合は警察署に連絡し

死体検案書の作成を依頼します。

 

その後の保険金請求などの手続きに、

死亡診断書・死体検案書の原本が

複数枚必要になる場合も多いので・・・

 

死亡診断時に3枚~5枚程度の

死亡診断書・死体検案書の作成を

依頼しておく事をおすすめします。

 

⇒死亡診断書・死体検案書の作成費用は?

 

②親族・会社への訃報連絡

 

葬儀への参列や遺産分配

社会保険の手続きなどに関して

連絡が必要な親族や会社への

訃報連絡を行います。

 

⇒親や家族が亡くなったら会社への連絡は?

 

その際に、

葬儀への参列の意向を確認し

葬儀の規模や参列者数を決定します。

 

③葬儀社との見積・契約

 

病院で亡くなった場合は

ご遺体の自宅や安置所への搬送を

半日~24時間以内に行う必要があります。

 

病院からの遺体引き取りの手配・手順とは?

ですので、

臨終を迎えた場合は速やかに

遺体を搬送してもらえる葬儀社を

決定する必要があります。

 

そういった際に、

まずは定額プランの葬儀社で

目安の葬儀費用の見積もりの

作成がおすすめです。

 

 

☆365日・24時間無料見積もり作成

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病院で紹介された葬儀社は、

病院への献金やワイロなどを

上乗せされた割高な葬儀料金

請求されてしまう場合もありますので

注意が必要です。

 

葬儀社と病院の癒着の実態とは!?

 

きちんとした優良葬儀社を選べば

その後の煩雑な事務手続きも含んだ

適正価格の葬儀をおこなって貰える

場合が多いです。

 

⇒優良葬儀社の選び方のポイントは?

 

④菩提寺への連絡・葬儀依頼

 

お寺とのお付き合いがある場合は

葬儀日程を調整してもらう必要がある為

早めに予定を調整します。

 

また、

お寺との付き合いが無い場合でも

読経や戒名が必要な場合は、

葬儀社に僧侶の手配を依頼できる

場合もあります。

 

⇒家族葬はお坊さん・お経なしでも可能?

 

⑤死亡届の届け出

 

死亡届は、

死亡診断書・遺体検案書と一緒に

市区町村役場へ届け出を行います。

 

ですが、

一般的には葬儀社のスタッフが

代行して届け出を行ってくれます。

 

⑥火葬(埋葬許可)申請

 

死亡届を役所に提出すると

引き換えに火葬(埋葬)許可証を

発行してもらえます。

 

遺体の搬送や火葬や埋葬の際に

必要になる書類ですので

きちんと保管しておきます。

 

⇒死亡診断書がないと火葬できない?

 

さらに、

公営の火葬場を利用する際には

同時に火葬場の予約を取る場合が

多いですので忘れずに予約を

おこないます。

 

火葬場が込み合っていると

予約が取れず1週間程度の待ちの

期間が発生する場合もあります。

 

火葬場の予約がいっぱいでお葬式ができない!?

 

ですので、

死亡届の届け出は死亡後

なるべく早く提出し火葬場の

予約まで完了する事がおすすめです。

 

こちらの手続きも一般的には

葬儀社のスタッフが代行してくれる

場合が多いです。

 

⑦遺言書の確認

 

法定相続人が顔を合わせる葬儀の際に

遺産相続に関しての話し合いが

持たれる場合もあります。

 

ですので、

故人が生前に遺言書を作成していた場合は

相続人全員で内容の確認が必要に

なる事もあります。。

 

死亡時の本人以外の銀行預金の引き出し

 

ですので葬儀の前に

家庭裁判所への手続き方法や

公正証書遺言書の閲覧方法を確認

しておきましょう。

 

☆葬儀後の手続き一覧

 

内容 届出先 期限 備考
年金受給停止 社会保険事務所か役所 10日以内 年金証書と死亡診断書または除籍謄本が必要
介護保険資格喪失届 役所 14日以内  要介護認定を受けていた場合のみ
法定相続 家庭裁判所等 3か月以内 故人の相続財産や相続人調査・遺産分割や放棄に関する手続き
遺族・寡婦年金 社会保険事務局か役所 5年以内 故人または受取者の加入状況により国民年金または厚生年金
死亡一時金 役所 2日以内  国民年金
埋葬料・埋葬費・葬祭費 健康保険組合または役所 2年以内 故人や受取者の加入状況により健康保険組合または国保
高額療養費 健康保険組合または国保 2年以内 高額の医療・療養費の支払いがあった場合のみ
労災申請 労働基準監督署 5年以内 疾病やケガ・死亡原因が労災に該当する場合は労災認定や埋葬料申請をおこなう
生命保険料の請求 保険会社 2年以内 死亡診断書原本が必要になる場合が多いので契約数に合わせて作成してもらう
銀行口座手続 金融機関  早めに  故人の銀行口座の凍結解除や名義変更等
不動産名義変更 法務局 早めに 相続割合決定後
株式名義変更 証券会社  早めに  株価証券の名義変更等
自動車所有権移転 陸運局 15日  自動車を所有していた場合
免許証停止 警察署 早めに 保有している免許への届け出
公共料金支払い 契約先 早めに 名義・引落口座変更
クレジットカード 契約先 早めに 各種カード会社へ問い合わせ
電話・インターネット 契約先 早めに NTT・各種携帯キャリア・サービス会社ヘ連絡
確定申告  税務署 4か月以内 故人の所得税に関する確定申告が必要な場合

 

葬儀後に行うべき死亡後の手続きも

たくさんありますが・・・

 

時間に余裕の無いものも

ありますので期限の近いものから

どんどんこなしてゆきましょう!

 

 
【2020年2月追記】

 

近年、インターネット上のSNS等で

訃報を知らせることでたくさんの方に

すばやく連絡を済ませられる場合も

増えています。

 

生前、故人がSNSを利用していた場合は、

SNS等の閉鎖や追悼アカウント化を行う。
 

また、

故人自身が生前SNS等を利用して

いなかった場合でも臨時アカウントで

訃報連絡することも有効です。

 

最新のSNS等の技術を賢く利用して、

なるべく煩雑な手続きを減らしましょう。
 

 

また、

こういった死後の手続きに加えて

亡くなった方の遺品整理も

かなり大変な場合も・・・

 

しかし、遺品整理を行わないと、

正確な遺産が把握できず相続が

進まないこともあります。

 

そういった場合には、

プロの遺品整理士による

遺品整理の最安値価格も

チェックしてみると良いですよ!

 

 

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