高齢の母が認知症と診断されて
施設に入所する事になった。
それで、
実家の片づけをおこなっていたら
大昔に契約した生命保険の証書が
いくつか出てきた。
なにげなく定款を確認していたら
「死亡保険金受取の際には
死亡診断書が必要です」
という記載があって・・・
万が一の時に
この死亡診断書ってどこで
入手できるんだろう??
ってふと疑問に思った。。。
死亡診断書はどこで入手するの?
死亡診断書とは?
人が亡くなったことを証明する
書類として・・・
「死亡診断書」と「死体検案書」の
2種類の書類があります。
「死亡診断書」は持病など
明らかな疾患で病院等で亡くなった際に
医師によって作成される書類です。
そして、「遺体検案書」は
突然死や自殺・他殺・事故死など
死因が明らかでなかった場合に
医師によって作成される書類です。
ですので、一般的な病死の場合は
死亡診断書を作成してもらう事が
多いんです。
そしてこの死亡診断書を
どこで入手するのかといえば・・・
死亡診断書はどこで手に入る?
まず、死亡診断書の用紙自体は
お住まいの市区町村の役所で
もらう事ができます。
ですが、この死亡診断書用紙は
死亡診断を行う医師が持っている
場合が多いので遺族が用紙を
用意する必要はありません。
病気治療中に病院やホスピスなど
施設で亡くなれば・・・
そこの担当の医師が死亡確認をして
死亡診断書を作成してくれる場合が
ほとんどです。
その際の作成費用も
1枚目は無料から5千円程度で
2枚目からも1万円前後です。
この死亡診断書は、
市役所への死亡届や生命保険の
死亡保険金の受取等に必要に
なってきますので・・・
死亡時に3~5枚程度の
死亡診断書の作成を依頼する事を
おすすめします。
このように、
病院など医師が在籍する施設で
亡くなった場合は問題無いんですが・・・
もし病院以外の場所で
亡くなってしまった場合は
ちょっと注意が必要なんです。
死亡診断書の24時間ルール?
24時間以内の受診が決め手?
在宅治療など闘病中であっても
病院以外で亡くなってしまった場合は・・・
死亡24時間以内に診察をおこなった
担当医であれば実際に遺体を診察せず
死亡診断書を作成できます。
ですが、
診察後24時間以上経過して
死亡した場合は・・・
担当の医師に再度診察してもらい
死亡診断書を作成してもらう必要が
あります。
夜中に亡くなった場合は
医師がすぐに来てくれない場合も
ありますので待機する必要が
ある場合もあります。
死体検案書になる可能性も・・・
さらに、
病死であっても突然死などの場合は
警察と医師による遺体検案書の
作成が必要になる事も・・・
ですので、
併せて死体検案書の作成方法や
費用をチェックしましょう。
実際に死体検案書の作成費用は
死亡診断書よりも高額で10万円
前後の費用が必要となります。
死亡診断書も複製分を考えれば
5万円程度かかる場合も・・・
こういった費用負担は
すべて遺族の負担となります!
これに一般的な葬儀費用や
お墓の費用を考えると・・・
200万円以上の出費を
覚悟しなければならない事も!!
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