離れて暮らしている家族が

突然自宅で倒れていたと連絡が

入って・・・

 

あわてて救急搬送された病院へ

駆けつけたけれど息を引き取って

しまった。

 

それで、

その後の手続きや葬儀に関して

話し合っていたら・・・

 

「死亡診断書が無いと

火葬もできない」

 

という話が出て

医師に死亡診断書の作成を

依頼しようと思っていたんだけれど・・・

 

突然死だから死体検案書になるかも?

といわれて混乱している。

 

火葬を行うには死亡診断書が必要?

火葬に必要な手続・書類とは?

 

家族や近しい方が亡くなった際に

残された遺族がおこなうべき

必須の手続としては・・・

 

まず、

医師に死亡診断書か死体検案書の

作成を依頼する事です。

 

この死亡診断書も死体検案書も

亡くなった事を証明する書類ですが・・・

 

その亡くなった状況により

病院へ入院治療中や在宅治療中など

明らかな病死であれば死亡診断書。

 

それ以外の突然死や事故死

自殺・他殺等は死体検案書を

作成してもらう必要がある事も

あります。

 

⇒死体検案書の作成費用はどのくらい?

 

死亡診断書・遺体検案書はなぜ必要?

 

死亡診断書・遺体検案書を

なぜ作成してもらう必要が

あるのかといえば・・・

 

もちろん、

死亡に関して不審な点が

無い事を証明する等の意味も

あります。

 

ですが、

死因がほとんど明らかな場合は

遺族にとってはその後の死亡手続に

必要不可欠な書類である事が

重要な意味があります。

 

たとえば、

市役所に届け出る死亡届は

この死亡診断書か死体検案書と

一緒に提出する必要があります。

 

実際の市役所でもらえる死亡届は

このように死亡診断書・死体検案書が

併記された形です。

この死亡届が受理されれば

その後、火葬(埋葬)許可書が発行され

火葬や埋葬の許可が下ります。

 

この火葬(埋葬)許可書が無ければ

火葬場や墓地での埋葬を受け付けて

もらえませんので・・・

 

実質的に火葬や埋葬ができなく

なってしまうんです。

 

ですので、まずはなるべく早めに

死亡診断書か死体検案書を貰い

死亡後7日以内に死亡届を提出しましょう。

 

火葬場の予約を行う必要がある?

 

また、

公営の火葬場を利用できる市区町村では

死亡届受理と併せて火葬場の予約を

取れる場合もあります。

 

火葬場が込み合っている場合も

多いのでなるべく早めに火葬場の

予約も取りましょう。

 

ですが、

こういった死亡診断書か死体検案書や

死亡届の作成依頼や提出・火葬場の予約は

葬儀社のスタッフが代行する場合が

ほとんどなんです。

 

ですので、

こういった手続きや届け出代行の

手数料を基本料金に含んだ葬儀社と

契約すれば・・・・

 

追加の手数料を請求される事もなく

こういった一連の手続きが完了します。

 

基本料金に代行手続き料金を含むか?

基本料に含まれない葬儀社もある

 

ですが、

こういった手続き代行料が

含まれていない葬儀社と契約して

しまうと・・・

 

後から高額な手数料を請求されて

しまう恐れもあります。

 

ですので、

はじめからきちんと手続代行料を

含んだプランを提供する葬儀社と

契約する事をおすすすめします!

 

そこでおすすめなのが、

これまでの不透明な葬祭業界に

価格革命を起こしたといわれて

いるのが「小さなお葬式」です。

 

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もちろん基本プランに

役所・火葬場への手続代行料が

含まれている事が明記されています。

 

 

 

こういったプランでも、

14万円代からのお葬式が可能なんです。

 

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