実家で暮らしていた親が

突然倒れたと連絡が入り・・・

 

急いで入院先の病院に

駆け付けたけれど、

息を引き取った後だった。

 

正直、

何にも用意していないし

どうすればいいかわからない。

 

そんな風に迷っていたら、

「とりあえず200万ぐらい

本人の預金引き出しておいて」

って親戚に言われたんだけれど?

 

本人死亡時の預金引き出し

死亡時の本人以外の預金引き出し

 

突然、

近しい家族が亡くなったけれど

何の準備もできていない。

 

茫然自失の心持だけれど・・・

 

病院への支払いや

死亡後の葬儀のことを考えれば

ぼんやりともしてられない。

 

⇒死亡後の手続き一覧【最新保存版】

 

生命保険料や埋葬料も

申請すれば貰えるはずだけど、

すぐには支給されないし・・・

 

やっぱり、

死亡後に本人の預金口座から

200万円位引き出して

支払いにあてるべきなのかな?

 

そんな風に、

迷う方も多いかもしれませんが・・・

 

本人死亡後の預金引き出しはNG!

 

たとえ病院への支払いや

葬儀費用で200万円以下の

預金引き出しだったとしても・・・

 

本人がすでに亡くなっている時点で

勝手に預金引き出しをしてしまうのは

基本的にNGなんです。

 

というのも、

本来銀行預金口座は本人死亡が

確認された時点で口座凍結され

相続財産になります。

 

(銀行口座に死亡届を提出しなければ

銀行口座は凍結されません)

 

相続財産は、

相続人すべての共有財産とみなされ

分配されるまでは手を付ける事は

禁じられています。

 

もし、

勝手に相続人のひとりだけが

親の預金口座から現金を引き出して

しまったら?

 

それは他の相続人から見れば、

横領や窃盗などの犯罪行為と

みなされてしまう可能性もあります。

 

個人の銀行口座や株価証券などの

資産をマイナンバーで管理する

動きも進んでいますので・・・

 

今後、

こういった本人死亡後の

預金引き出しはよりシビアに

なってゆくと考えられます!

 

ですので・・・

 

死亡後の銀行預金の引き出し

死亡後に本人以外が預金を引き出すには?

 

葬儀費用や医療費の支払いなどで

本人死亡後に止むを得ず預金

引き出しをおこなう場合は・・・

 

まずは、

相続の権利のある方全員に

預金引き出しに関する同意を

確認しておく。

 

⇒葬儀費用は兄弟で分担すべき?

 

なるべく、

それに関する同意書を

一筆書いてもらい捺印し

保管しておく。

 

その引き出した預金の

使い道に関しては1円単位まで

明確にし領収書を取っておく。

 

という事が必要です。

 

正式な死亡後の預金引き出し手続

 

そしてなるべく早く、

正式に銀行に死亡届を提出し

口座凍結手続きを行います。

 

その後、

相続人すべての合意を得て

預金の遺産分配をおこないます。

 

また、

それらの遺産を相続した場合は

相続税の支払いも必要となります。

 

その際に、

用意すべき書類として・・・

 

①被相続人の除籍謄本

 

②戸籍謄本

または全部事項証明書

(出生から死亡まで連続したもの)

 

③相続人全員の戸籍謄本

または全部事項証明書

 

④相続人全員の印鑑証明書

 

この4種類の書類の用意が

必要になります。

 

遺産相続の手続き期限は?

遺産相続手続きの期限は3か月!

 

また、死亡した本人に

複数の預金口座があれば、

その口座の分だけ書類が

必要になってきます。

 

さらに、

平等に遺産を分配したり

相続税の税務的な届け出をする場合・・・

 

預金を引き出すだけではなく、

土地・家屋の権利証や株価証券

生命保険等の書類もすべて揃える

必要もあります。

 

遺産相続はマイナスである

借金の相続放棄の手続きも含め、

3か月以内に届け出が義務付け

られているんです。

 

こういった事を考えても、

やはり終活や生前整理って

大切だという事がよくわかると

思います。

 

遺産相続のための準備は?

 

さらに、

もう生前整理が間に合わない

という場合であっても・・・

 

遺族は急いで残された持ち物の

整理が必要となります。

 

本人のすべての預金や株式、

土地家屋の権利証や借金手形

生命保険の被保険者証等は

どこにあるか把握していますか?

 

また、

実家の不用品であっても

遺品・財産とみなされ、

処分は遺族の義務なんです。

 

※遺品の引き取り拒否には、

3か月以内に相続放棄が必要。

 

粗大ごみ処分の費用だけでも

かなりの出費となりますし、

労力も多大なものになります。

 

遺品整理は相続手続き前?

遺品整理は早めにすべき!

 

実は、こういった費用も

遺産分配前に処分すれば、

医療費や葬儀費用と同様に

必要経費として認められる

可能性もあります。

 

ですので、

相続後にゆっくりと遺品整理を・・・

 

と考えるよりは、

早めに処分してしまう事を

考えましょう。

 

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